SSブログ

カトリック貝塚教会での「事件」 [教会と社会]

 2012年5月27日12時30分頃、川崎臨港警察の捜査員が捜査令状も逮捕状もなしにカトリック貝塚教会の敷地内に入り、非正規滞在の容疑がある者を逮捕した。

イエズス会の社会司牧センター内の「移民デスク」のページにあるカトリック貝塚教会の主任司祭の報告

日刊ベリタに掲載された6月8日の記事中、6月5日付の神奈川県川崎臨港警察署署長宛の「申し入れ書」

(この申し入れに対して、6月12日付で、不適切を認めお詫びする書面が届いたとのこと。)

日本カトリック中央協議会のサイトにある、日本カトリック司教協議会の2012年6月21日付の国家公安委員長および警察庁長官への「要請書」

日本キリスト教協議会(NCC)7月3日付で声明を発表(7月13日にNCCのサイトに掲示された)


法律は専門外だが、問題点は次のような点か。
1.憲法35条「住居の不可侵」に反している。いかなる私有地でも逮捕状なしでは侵入してはいけない。ということでしょう。

2.憲法20条「信教の自由」を侵している。ミサの最中ではなかったようだが、その前後の時間も準備など宗教的目的でその場にいるのであるから、これは宗教活動の妨害である。
 また、そのとき管理者の制止を押し切って境内地に立ち入って職務質問をしたようだが、宗教法人法84条「国及び公共団体の機関は、・・・宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。」とある規定にも反している。

3.そして、次のことが重要。教会の司祭や牧師は信徒の信仰指導を行う。それには、知り得た秘密を漏らさないという守秘義務がある。そしてこれもまた宗教活動の重要な一部であり、警察官が「犯人をかばうのか」などという言葉を発するのは、この点でも信教の自由を侵している。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。